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長期優良住宅

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長期優良住宅認定制度 「つくっては壊す」から「長持ちさせる」時代へ

住宅をつくっては壊し、貴重な資産や資源を浪費している日本。
しかし、人口の減少や少子高齢化の進展、地球環境問題の深刻化など、
これからの社会状況を考えると、改善していく必要があります。

将来の世代に貴重な資産や資源を承継し、社会を継続可能なものへと転換していくために、
いいものをつくって、きちんと手入れをして、長く大切に使っていくという考え方に変えていくことが求められています。

このような背景をうけ、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅は『各種減税』や『住宅ローン』等の優遇措置が受けられます。

長期優良住宅の基準(戸建住宅の場合)

劣化対策 劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

耐震性 劣化対策

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、
損傷のレベルの低減を図ること。

維持管理・更新の容易性 劣化対策

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新) を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

省エネルギー性 劣化対策

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

居住環境 劣化対策

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

住戸面積 劣化対策

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

維持保全計画 劣化対策

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

税制優遇について

■長期優良住宅に対する税の特例措置

長期優良住宅に対する税の特例措置

※1. 控除額が所得税額を超える場合は、一定額を、個人住民税から控除することができます。
   (当該年分の所得税の課税総所得金額等に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)を限度)

※2. 控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除することができます。

※3. 平成22年3月31日まで

※長期優良住宅制度についての詳細は国土交通省のページでご確認ください。

 

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